倭人在帶方東南大海之中 依山㠀爲國邑 舊百餘國 漢時有朝見者 今使譯所通三十國
倭人(わじん)は帯方(たいほう)の東南大海の中に在り、山島に依(よ)りて国邑(こくゆう)を為(な)す。旧(もと)百余国。漢の時朝見(ちょうけん)する者有り。今、使訳(しやく)通ずる所三十国。
從郡至倭 循海岸水行 歷韓國 乍南乍東 到其北岸狗邪韓國 七千餘里
始度一海千餘里 至對馬國 其大官曰卑狗 副曰卑奴母離 所居絶㠀 方可四百餘里 土地山險 多深林 道路如禽鹿徑 有千餘戸 無良田 食海物自活 乗船南北市糴
郡より倭に至るには、海岸に循(したが)って水行し、韓(かん)国を歴(へ)て、乍(あるい)は南し乍は東し、其の北岸狗邪韓(くやかん)国に到(いた)る七千余里。
始めて一海を度(わた)る千余里、対馬(つしま)国に至る。其の大官を卑狗(ひこ)と曰(い)ひ、副を卑奴母離(ひなもり)と曰ふ。居る所絶島、方四百余里可(ばか)り。土地は山険(けわ)しく、深林多く、道路は禽鹿(きんろく)の径(みち)の如(ごと)し。千余戸有り。良田無く、海物を食して自活し、船に乗りて南北に市糴(してき)す。
又南渡一海千餘里 名曰瀚海 至一大國 官亦曰卑狗 副曰卑奴母離 方可三百里 多竹木叢林 有三千許家 差有田地 耕田猶不足食 亦南北市糴
又渡一海千餘里 至末廬國 有四千餘戸 濱山海居 草木茂盛 行不見前人 好捕魚鰒 水無深淺 皆沈没取之
東南陸行五百里 到伊都國 官曰爾支 副曰泄謨觚 柄渠觚 有千餘戸 丗有王 皆統屬女王國 郡使往來常所駐
又(また)南一海を渡る千余里、名づけて瀚海(かんかい)と曰ふ。一大〔一支(いき)〕国に至る。官を亦(また)卑狗と曰ひ、副を卑奴母離と曰ふ。方三百里可り。竹木・叢林(そうりん)多く、三千許(ばか)りの家有り。差々(やや)田地有り、田を耕せども猶(なお)食するに足らず、亦南北に市糴す。
又一海を渡る千余里、末盧(まつろ)国に至る。四千余戸有り。山海に浜(そ)ひて居る。草木茂盛(もせい)し、行くに前人(ぜんじん)を見ず。好んで魚鰒(ぎょふく)を捕へ、水深浅と無く、皆沈没して之(これ)を取る。
東南陸行五百里にして、伊都(いと)国に到る。官を爾支(にき)と曰ひ、副を泄謨觚(せもこ)・柄渠觚(へくこ)と曰ふ。千余戸有り。世々(よよ)王有るも、皆女王国に統属す。郡使(ぐんし)の往来常に駐(とど)まる所なり。
東南至奴國百里 官曰兕馬觚 副曰卑奴母離 有二萬餘戸
東行至不彌國百里 官曰多模 副曰卑奴母離 有千餘家
南至投馬國 水行二十日 官曰彌彌 副曰彌彌那利 可五萬餘戸
南至邪馬壹國 女王之所都 水行十日 陸行一月 官有伊支馬 次曰彌馬升 次曰彌馬獲支 次曰奴佳鞮 可七萬餘戸
東南奴(な)国に至る百里。官を 馬觚(しまこ)と曰ひ、副を卑奴母離と曰ふ。二万余戸有り。
東行不弥(ふみ)国に至る百里。官を多模(たも)と曰ひ、副を卑奴母離と曰ふ。千余家有り。
南、投馬(とうま)国に至る水行二十日。官を弥弥(みみ)と曰ひ、副を弥弥那利(みみなり)と曰ふ。五万余戸可り。
南、邪馬壹(やまい)〔台(たい)〕国に至る、女王の都する所、水行十日陸行一月。官に伊支馬(いきま)有り、次を弥馬升(みましょう)と曰ひ、次を弥馬獲支(みまかくき)と曰ひ、次を奴佳 (なかてい)と曰ふ。七万余戸可り。
自女王國以北 其戸數道里可得略載 其餘旁國遠絶 不可得詳 次有斯馬國 次有已百支國 次有伊邪國 次有都支國 次有彌奴國 次有好古都國 次有不呼國 次有姐奴國 次有對蘇國 次有蘇奴國 次有呼邑國 次有華奴蘇奴國 次有鬼國 次有爲吾國 次有鬼奴國 次有邪馬國 次有躬臣國 次有巴利國 次有支惟國 次有烏奴國 次有奴國 此女王境界所盡
其南有狗奴國 男子爲王 其官有狗古智卑狗 不屬女王
自郡至女王國 萬二千餘里
女王国より以北、其の戸数道里は略載す可(べ)きも、其の余の旁国(ぼうこく)は遠絶にして得て詳(つまびら)かにす可からず。次に斯馬(しま)国有り、次に巳百支(しおき)国有り、次に伊邪(いや)国有り、次に都支(とき)国有り、次に弥奴(みな)国有り、次に好古都(こうこと)国有り、次に不呼(ふこ)国有り、次に姐奴(そな)国有り、次に対蘇(つそ)国有り、次に蘇奴(そな)国有り、次に呼邑(こお)国有り、次に華奴蘇奴(かなそな)国有り、次に鬼(き)国有り、次に為吾(いご)国有り、次に鬼奴(きな)国有り、次に邪馬(やま)国有り、次に躬臣(くし)国有り、次に巴利(はり)国有り、次に支惟(きい)国有り、次に烏奴(うな)国有り、次に奴(な)国有り。此(こ)れ女王の境界の尽くる所なり。
其の南に狗奴(くな)国有り、男子を王と為す。其の官に狗古智卑狗(くこちひこ)有り。女王に属せず。
郡より女王国に至る萬二千余里。
男子無大小 皆黥面文身 自古以來 其使詣中國 皆自稱大夫 夏后少康之子 封於會稽 斷髪文身 以避蛟龍之害 今倭水人好沈没捕魚蛤 文身亦以厭大魚水禽 後稍以爲飾 諸國文身各異 或左或右 或大或小 尊卑有差
計其道里 當在會稽東冶之東
男子は大小と無く、皆黥面文身(げいめんぶんしん)す。古(いにしえ)より以来、其の使、中国に詣(いた)るや、皆自ら大夫(たいふ)と称す。夏后(かこう)の小康(しょうこう)の子、会稽(かいけい)に封ぜられ、断髪文身(だんぱつぶんしん)、以(もっ)て蛟竜(こうりゅう)の害を避く。今、倭の水人(すいじん)、好んで沈没して魚蛤(ぎょこう)を捕へ、文身し亦以て大魚・水禽(すいきん)を厭(はら)ふ。後(のち)稍(やや)以て飾(かざり)と為す。諸国の文身各々異り、或(あるい)は左に、或は右に、或は大に、或は小に、尊卑差有り。
其の道里を計るに、当(まさ)に会稽の東冶(とうや)の東に在るべし。
其風俗不淫 男子皆露紒 以木緜招頭 其衣橫幅 但結束相連 略無縫 婦人被髪屈紒 作衣如單被 穿其中央 貫頭衣之 種禾稻 紵麻 蠶桑緝績 出細紵 縑 緜 其地無牛馬虎豹羊鵲 兵用矛 楯 木弓 木弓短下長上 竹箭或鐵鏃或骨鏃 所有無與儋耳 朱崖同
倭地温暖 冬夏食生菜 皆徒跣 有屋室 父母兄弟臥息異處 以朱丹塗其身體 如中國用粉也 食飲用籩豆 手食
其死 有棺無槨 封土作冢 始死停喪十餘曰 當時不食肉 喪主哭泣 他人就歌舞飲酒 已葬 擧家詣水中澡浴 以如練沐
其の風俗淫(いん)ならず。男子は皆露 (ろかい)し、木緜(もくめん)を以て頭に招(か)け、其の衣は横幅(おうふく)、但々(ただ)結束して相連ね、略々(ほぼ)縫ふこと無し。婦人は被髪屈 (ひはつくっかい)し、衣を作ること単被(たんぴ)の如く、其の中央を穿(うが)ち、頭を貫きて之を衣(き)る。禾稲(かとう)・紵麻(ちょま)を種(う)え、蚕桑緝績(さんそうしゅうせき)し、細紵(さいちょ)・ 緜(けんめん)を出(い)だす。其の地には牛・馬・虎(とら)・豹(ひょう)・羊・鵲(かささぎ)無し。兵には矛(ほこ)・楯(たて)・木弓を用ふ。木弓は下を短く上を長くし、竹箭(ちくせん)は或は鉄鏃(てつぞく)、或は骨鏃なり。有無(うむ)する所、 耳(たんじ)・朱崖(しゅがい)と同じ。
倭の地は温暖、冬夏生菜を食す。皆徒跣(とせん)。屋室有り、父母兄弟、臥息(がそく)処(ところ)を異にす。朱丹(しゅたん)を以て其の身体に塗る、中国の粉(ふん)を用ふるが如きなり。食飲には 豆(へんとう)を用ひ手食す。
其の死には棺(かん)有るも槨(かく)無く、土を封じて冢(ちょう)を作る。始め死するや停喪(ていそう)十余日、時に当りて肉を食はず、喪主(そうしゅ)哭泣(こくきゅう)し、他人就て歌舞飲酒す。已(すで)に葬(ほうむ)れば、挙家(きょか)水中に詣(いた)りて澡浴(そうよく)し、以て練沐(れんもく)の如くす。
其行來渡海詣中國 恒使一人 不梳頭 不去蟣蝨 衣服垢汚 不食肉 不近婦人 如喪人 名之爲持衰 若行者吉善 共顧其生口財物 若有疾病 遭暴害 便欲殺之 謂其持衰不謹
出真珠 青玉 其山有丹 其木有柟 杼 豫樟 楺 櫪 投橿 烏號 楓香 其竹 篠 簳桃支 有薑 橘 椒 蘘荷 不知以爲滋味 有獮猴 黒雉
其俗舉事行來 有所云爲 輒灼骨而卜 以占吉凶 先告所卜 其辭如令龜法 視火坼占兆
其の行来・渡海、中国に詣るには、恒(つね)に一人をして頭を梳(くしけず)らず、 蝨(きしつ)を去らず、衣服垢汚(こうお)、肉を食さず、婦人を近づけず、喪人(そうじん)の如くせしむ。之を名づけて持衰(じさい)と為す。若(も)し行く者吉善(きちぜん)なれば、共に其の生口(せいこう)・財物を顧(こ)し、若し疾病有り、暴害に遭へば、便(すなわ)ち之を殺さんと欲す。其の持衰謹(つつし)まずと謂(い)へばなり。
真珠・青玉を出だす。其の山には丹有り。其の木には (だん)・杼(ちょ)・予樟(よしょう)・ (じゅう)・櫪(れき)・投(とう)・橿(きょう)・烏号(うごう)・楓香(ふうこう)有り。其の竹には篠(しょう)・ (かん)・桃支(とうし)。薑(きょう)・橘(きつ)・椒(しょう)・ 荷(じょうか)有るも、以て滋味と為すを知らず。 猿(せんえん)・黒雉(こくち)有り。
其の俗、挙事行来に、云為(うんい)する所有れば、輒(すなわ)ち骨を灼(や)きて卜(ぼく)し、以て吉凶を占ひ、先づ卜する所を告ぐ。其の辞(じ)は令亀(れいき)の法の如く、火 (かたく)を視(み)て兆を占ふ。
其會同坐起 父子男女無別 人性嗜酒〈魏略曰 其俗不知正歲四節 但計春耕秋收爲年紀〉見大人所敬 但搏手以當脆拝 其人壽考 或百年 或八九十年 其俗 國大人皆四五婦 下戸或二三婦 婦人不淫 不妒忌 不盗竊 少諍訟 其犯法 輕者没其妻子 重者滅其門戸及宗族 尊卑各有差序 足相臣服
其の会同・坐起(ざき)には、父子男女別無し。人性酒を嗜(たしな)む。大人(たいじん)の敬(けい)する所を見れば、但々(ただ)手を搏(う)ち以て跪拝(きはい)に当つ。其の人寿考(じゅこう)、或は百年、或は八・九十年。其の俗、国の大人は皆四・五婦、下戸(げこ)も或は二・三婦。婦人淫(いん)せず、妬忌(とき)せず、盗竊(とうせつ)せず、諍訟(そうしょう)少なし。其の法を犯すや、軽き者は其の妻子を没し、重き者は其の門戸(もんこ)及び宗族(そうぞく)を滅す。尊卑各々差序有り、相臣服(あいしんぷく)するに足る。
收租賦 有邸閣 國國有市 交易有無 使大倭監之 自女王國以北 特置一大率 檢察諸國 諸國畏憚之 常治伊都國 於國中有如刺史 王遣使詣京都 帶方郡 諸韓國 及郡使倭國 皆臨津捜露 傳送文書 賜遣之物詣女王 不得差錯
下戸與大人相逢道路 逡巡入草 傳辭說事 或蹲或跪 兩手據地 爲之恭敬 對應聲曰噫 比如然諾
租賦(そふ)を収む、邸閣(ていかく)有り、国国市有り。有無を交易し、大倭(たいわ)をして之を監(かん)せしむ。 女王国より以北には、特に一大率(いちだいそつ)を置き、諸国を検察せしむ。諸国之を畏憚(いたん)す。常に伊都国に治(ち)す。国中に於(お)いて刺史(しし)の如き有り。王、使を遣して京都(けいと)・帯方郡・諸韓国に詣(いた)り、及び郡の倭国に使するや、皆津(つ)に臨(のぞ)みて捜露(そうろ)し、文書・賜遺(しい)の物を伝送して女王に詣らしめ、差錯(ささく)するを得ず。
下戸、大人と道路に相逢(あいあ)へば、逡巡(しゅんじゅん)して草に入り、辞を伝へ事を説くには、或は蹲(うずくま)り或は跪(ひざまず)き、両手は地に拠(よ)り、之が恭敬(きょうけい)を為す。対応の声を噫(ああ)と曰ふ、比するに然諾(ぜんだく)の如し。
其國本亦以男子爲王 住七八十年 倭國亂 相攻伐歷年 乃共立一女子爲王 名曰卑彌呼 事鬼道 能惑衆 年已長大 無夫壻 有男弟佐治國 自爲王以來 少有見者 以婢千人自侍 唯有男子一人 給飲食 傳辭出入 居處宮室 樓觀 城柵嚴設 常有人持兵守衞
其の国、本亦男子を以て王と為し、住(とど)まること七・八十年。倭国乱れ、相攻伐(あいこうばつ)すること歴年、乃(すなわ)ち共に一女子を立てて王と為す。名づけて卑弥呼(ひみこ)と曰ふ。鬼道(きどう)に事(つか)へ、能(よ)く衆を惑はす。年已(すで)に長大なるも、夫壻(ふせい)無く、男弟有り、佐(たす)けて国を治む。王と為りしより以来、見る有る者の少く、婢(ひ)千人を以て自ら侍(じ)せしむ。唯(ただ)、男子一人有り、飲食を給し、辞を伝へ居処に出入す。宮室・楼観・城柵、厳(おごそ)かに設け、常に人有り、兵を持して守衛す。
女王國東渡海千餘里 復有國 皆倭種 又有侏儒國在其南 人長三四尺 去女王四千餘里 又有裸國 黒齒國 復在其東南 船行一年可至
参問倭地 絶在海中洲㠀之上 或絶或連 周旋可五千餘里
女王国の東、海を渡る千余里、復(ま)た国有り、皆倭種なり。又侏儒(しゅじゅ)国有り、其の南に在り、人の長(たけ)三・四尺、女王を去る四千余里。又裸(ら)国・黒歯(こくし)国有り、復た其の東南に在り。船行一年にして至る可し。倭の地を参問(さんもん)するに、海中洲島(しゅうとう)の上に絶在し、或は絶へ或は連なり、周旋(しゅうせん)五千余里可りなり。
景初二年六月 倭女王遣大夫難升米等詣郡 求詣天子朝獻 太守劉夏遣吏將送詣京都
其年十二月 詔書報倭女王 曰
「制詔親魏倭王卑彌呼
帶方太守劉夏遣使送汝大夫難升米 次使都市牛利 奉汝所獻男生口四人 女生口六人 斑布二匹二 以到
汝所在踰遠 乃遣使貢獻 是汝之忠孝 我甚哀汝 今以汝爲親魏倭王 假金印紫綬 裝封付帶方太守假授 汝其綏撫種人 勉爲孝順
汝來使難升米 牛利渉遠 道路勤勞 今以難升米爲率善中郎將 牛利爲率善校尉 假銀印青綬 引見勞賜遣還
今以絳地交龍錦五匹〈臣松之以爲地應爲綈 漢文帝著皁衣謂之弋綈是也 此字不體 非魏朝之失 則傳寫者誤也〉絳地縐粟罽十張 蒨絳五十匹 紺青五十匹 答汝所獻貢直 又特賜汝紺地句文錦三匹 細班華罽五張 白絹五十匹 金八兩 五尺刀二口 銅鏡百枚 真珠 鉛丹各五十斤 皆裝封付難升米 牛利 還到録受 悉可以示汝國中人 使知國家哀汝 故鄭重賜汝好物也」
景初(けいしょ)二年六月、倭の女王、大夫難升米(なんしょうまい)等を遣して郡に詣(いた)り、天子に詣りて朝献せんことを求む。太守劉夏(りゅうか)、吏(り)を遣し、将(も)って送りて京都(けいと)に詣らしむ。
其の年十二月、詔書(しょうしょ)して倭の女王に報じて曰く、
親魏倭王(しんぎわおう)卑弥呼に制詔(せいしょう)す。
帯方の太守劉夏、使を遣し汝の大夫難升米・次使都市牛利(としぎゅうり)を送り、汝献ずる所の男生口四人・女生口六人・斑布(はんぷ)二匹二丈を奉り以て到る。
汝が在る所踰(はる)かに遠きも、乃ち使を遣して貢献す。是れ汝の忠孝、我れ甚だ汝を哀れむ。今汝を以て親魏倭王と為し、金印紫綬(しじゅ)を仮(か)し、装封して帯方の太守に付し仮授せしむ。汝、其れ種人(しゅじん)を綏撫(すいぶ)し、勉(つと)めて孝順を為せ。
汝が来使難升米・牛利、遠きを渉(わた)り、道路に勤労す。今、難升米を以て率善中郎将(そつぜんちゅうろうしょう)と為し、牛利を率善校尉(こうい)と為し、銀印青綬(せいじゅ)を仮し、引見労賜(いんけんろうし)し遣し還す。
今、絳地交竜錦(こうじこうりゅうきん)五匹・絳地 粟 (しゅうぞくけい)十張・ 絳(せんこう)五十匹・紺青(こんしょう)五十匹を以て、汝が献ずる所の貢直(こうちょく)に答ふ。又特に汝に紺地句文錦(こんじくもんきん)三匹・細班華 (さいはんかけい)五張・白絹(はくけん)五十匹・金八両・五尺刀二口・銅鏡百枚・真珠・鉛丹(えんたん)各々五十斤を賜ひ、皆装封して難升米・牛利に付す。還り到らば録受(ろくじゅ)し、悉(ことごと)く以て汝が国中の人に示し、国家汝を哀れむを知らしむ可し。故に鄭重(ていちょう)に汝に好物を賜ふなりと。
正始元年 太守弓遵遺建中校尉梯儁等 奉詔書印綬詣倭國 拜假倭王 并齎詔賜金帛 錦 罽 刀 鏡 采物 倭王因使上表答謝恩詔
其四年 倭王復遺使大夫伊聲耆 掖邪狗等八人 上獻生口 倭錦 絳青縑 緜衣 帛布 丹木 短弓矢 掖邪狗等壹拜率善中郎將印綬
其六年 詔賜倭難升米黃幢 付郡假授
其八年 太守王頎到官 倭女王卑彌呼與狗奴國男王卑彌弓呼素不和 遺倭載斯 烏越等詣郡 說相攻擊狀 遣塞曹掾史張政等 因齎詔書 黃幢 拜假難升米 爲檄告喻之
正始(せいし)元年、太守弓遵(きゅうじゅん)、建中校尉梯儁(けんちゅうこういていしゅん)等を遣し、詔書・印綬を奉じて、倭国に詣(いた)り、倭王に拝仮(はいか)し、并(なら)びに詔を齎(もたら)し、金帛(きんぱく)・錦 (きんけい)・刀・鏡・采物(さいもつ)を賜ふ。倭王、使に因て上表し、詔恩を答謝す。
其の四年、倭王、復(ま)た使大夫伊声耆(いせいき)・掖邪狗(えきやく)等八人を遣し生口・倭錦(わきん)・絳青 (こうせいけん)・緜衣(めんい)・帛布(はくふ)・丹・木 (ぼくふ)・短弓矢を上献す。掖邪狗等、率善中郎将の印綬を壱拝(いつはい)す。
其の六年、詔して倭の難升米に黄幢(こうどう)を賜ひ、郡に付して仮授せしむ。
其の八年、太守王 (おうき)官に到る。倭の女王卑弥呼、狗奴国の男王卑弥弓呼(ひみきゅうこ)と素(もと)より和せず。倭の載斯烏越(さしうえつ)等を遣して郡に詣(いた)り、相攻撃する状を説く。塞曹掾史張政(さいそうえんしちょうせい)等を遣し、因て詔書・黄幢を齎し、難升米に拝仮せしめ、檄(げき)を為(つく)りて之を告喩(こくゆ)す。
卑彌呼以死 大作冢 徑百餘歩 狥葬者奴碑百餘人 更立男王 國中不服 更相誅殺 當時殺千餘人 復立卑彌呼宗女壹與年十三爲王 國中遂定 政等以檄告喻壹與
壹與遣倭大夫率善中郎將掖邪狗等二十人 送政等還 因詣臺 獻上男女生口三十人 貢白珠五千孔 青大句珠二枚 異文雜錦二十匹
卑弥呼以て死す、大いに冢(ちょう)を作る。径百余歩、徇葬(じゅんそう)する者、奴婢百余人。更に男王を立てしも、国中服せず。更々(こもごも)相誅殺(あいちゅうさつ)し、当時千余人を殺す。復た卑弥呼の宗女(そうじょ)壹与(いよ)年十三なるを立てて王と為し、国中遂(つい)に定まる。政等、檄(げき)を以て壹与に告喩す。
壹与、倭の大夫率善中郎将掖邪狗等二十人を遣し、政等の還るを送らしむ。因て台に詣(いた)り、男女生口三十人を献上し、白珠五千孔・青大句珠(せいだいくしゅ)二枚、異文雑錦(いもんざっきん)二十匹を貢す。
[訳・佐伯有清]
参考:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)